収録済み義務一覧
本サービスが収録・管理している法人の届出・申告義務の一覧です。 ひとり社長のマイクロ法人でも、法人である以上これらの義務の多くは同じように発生します。 適用の有無は法人形態と事象によって異なるため、各ページの根拠条文で確認してください。 掲載されていない義務は本サービスの対象外です。「掲載されていないから存在しない」とは判断しないでください。 義務名から、期限の考え方と根拠条文を掲載した解説ページに移動できます。
根拠: 東京都の場合: 東京都都税条例施行規則 別記第32号様式(他の道府県は各条例の定めによる)
期限: 東京都の場合、事業開始日から15日以内(都税条例)。他の道府県は各条例の定めによる。23区では区市町村への届出は不要(東京都が23区の法人住民税・事業税の課税権を代わりに行使するため、都税事務所への届出が区市町村への届出を兼ねる)。添付書類は定款の写し・登記事項証明書など、提出先の定めによる。
根拠: 厚生年金保険法48条、健康保険法48条
期限: 新規適用届は、適用事業所となった事実の発生から5日以内に提出する。被保険者資格取得届は、資格を取得した者ごとに提出する。
根拠: 法人税法74条1項、地方法人税法19条1項
期限: 事業年度終了日の翌日から2か月以内。赤字でも申告義務あり。地方法人税は法人税の確定申告書と同一の申告書で申告する。
根拠: 地方税法53条1項、地方税法72条の25第1項
期限: 事業年度終了日の翌日から2か月以内に申告する。法人都民税の均等割額は資本金等の額と従業者数で区分され、赤字でも申告・納付の対象となる。
根拠: 地方税法383条
期限: 毎年1月31日(1月1日現在の状況を申告)。取得価額10万円以上の事業用PC等を保有していれば申告義務あり。ソフトウェアは対象外。課税標準額150万円未満でも申告は必要
根拠: 消費税法45条1項
期限: 消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高、特定期間、設立時の条件、適格請求書発行事業者の登録などにより判定される。課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法45条1項)。課税期間中に国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、納付すべき消費税額もない場合は申告を要しない(同項ただし書)。
根拠: 労働保険の保険料の徴収等に関する法律15条1項・19条1項
期限: 毎年6月1日から7月10日までに、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告・納付する。労働者を一人でも使用する事業は原則として労働保険の適用対象となる。法人の代表者は通常、労働者に含まれない。
根拠: 会社法915条1項、会社法332条、会社法976条1号(過料)
期限: 取締役の任期満了による変更登記は、変更の日から2週間以内に行う。取締役の任期は定款その他の条件により異なる。取締役の任期(会社法332条)は株式会社の制度で、合同会社に任期の定めはない。合同会社でも業務執行社員・代表社員の変更は変更の登記が必要(会社法915条1項)。
根拠: 会社法296条1項(招集)/318条2項・319条2項(議事録・同意書面等の本店10年備置き)/976条8号・18号(過料)
期限: 定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集する。株主全員が書面等で同意した場合は、株主総会の決議があったものとみなされる。株式会社を対象とする規定(合同会社には株主総会・取締役の任期の定めがない)。
根拠: 法人税法34条1項2号
期限: 役員賞与を事前確定届出給与として損金算入する場合は、株主総会等の決議日から1か月を経過する日と、事業年度開始日から4か月を経過する日のうち早い日までに届け出る。
根拠: 消費税法9条4項
期限: 適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する(消費税法9条4項)。提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後について、免税事業者の規定が適用されなくなる(同項)。ただし、事業を開始した日の属する課税期間中に提出した場合は、その課税期間から適用される(同項かっこ書)。課税事業者となると消費税の納税義務が生じるため、納税見込額と適格請求書を発行する必要性を比較して判断する。
| 義務名 | カテゴリ | 根拠法令 | 期限の概要 |
|---|---|---|---|
| 法人設立届出書(国税) | 設立時の届出 | 法人税法148条1項 | 法人設立届出書は、設立の日以後2か月以内に納税地の所轄税務署長へ提出する。 |
| 法人設立・設置届出書(都税) | 設立時の届出 | 東京都の場合: 東京都都税条例施行規則 別記第32号様式(他の道府県は各条例の定めによる) | 東京都の場合、事業開始日から15日以内(都税条例)。他の道府県は各条例の定めによる。23区では区市町村への届出は不要(東京都が23区の法人住民税・事業税の課税権を代わりに行使するため、都税事務所への届出が区市町村への届出を兼ねる)。添付書類は定款の写し・登記事項証明書など、提出先の定めによる。 |
| 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 設立時の届出 | 厚生年金保険法48条、健康保険法48条 | 新規適用届は、適用事業所となった事実の発生から5日以内に提出する。被保険者資格取得届は、資格を取得した者ごとに提出する。 |
| 青色申告承認申請書(第2期分) | 一度だけの届出 | 法人税法122条1項 | 青色申告の承認を受けようとする事業年度開始日の前日までに提出する。 |
| 法人税・地方法人税 確定申告 | 毎年の申告・届出 | 法人税法74条1項、地方法人税法19条1項 | 事業年度終了日の翌日から2か月以内。赤字でも申告義務あり。地方法人税は法人税の確定申告書と同一の申告書で申告する。 |
| 法人都民税・法人事業税 確定申告 | 毎年の申告・届出 | 地方税法53条1項、地方税法72条の25第1項 | 事業年度終了日の翌日から2か月以内に申告する。法人都民税の均等割額は資本金等の額と従業者数で区分され、赤字でも申告・納付の対象となる。 |
| 法定調書合計表 | 毎年の申告・届出 | 所得税法228条の4 | 翌年1月31日。役員報酬・個人への報酬支払いゼロでも0として提出するのが実務上の扱い |
| 給与支払報告書 | 毎年の申告・届出 | 地方税法317条の6第1項 | 給与支払報告書は、前年中に給与を支払った者について、翌年1月31日までに提出する。 |
| 償却資産申告書 | 毎年の申告・届出 | 地方税法383条 | 毎年1月31日(1月1日現在の状況を申告)。取得価額10万円以上の事業用PC等を保有していれば申告義務あり。ソフトウェアは対象外。課税標準額150万円未満でも申告は必要 |
| 消費税 確定申告 | 毎年の申告・届出 | 消費税法45条1項 | 消費税の納税義務は、基準期間の課税売上高、特定期間、設立時の条件、適格請求書発行事業者の登録などにより判定される。課税期間の末日の翌日から2か月以内(消費税法45条1項)。課税期間中に国内における課税資産の譲渡等および特定課税仕入れがなく、納付すべき消費税額もない場合は申告を要しない(同項ただし書)。 |
| 社会保険 算定基礎届(定時決定) | 毎年の申告・届出 | 健康保険法41条、厚生年金保険法21条 | 算定基礎届は、7月1日現在の被保険者について、原則として7月10日までに提出する。 |
| 労働保険 年度更新 | 毎年の申告・届出 | 労働保険の保険料の徴収等に関する法律15条1項・19条1項 | 毎年6月1日から7月10日までに、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告・納付する。労働者を一人でも使用する事業は原則として労働保険の適用対象となる。法人の代表者は通常、労働者に含まれない。 |
| 役員変更登記 | 事象が起きたときの届出 | 会社法915条1項、会社法332条、会社法976条1号(過料) | 取締役の任期満了による変更登記は、変更の日から2週間以内に行う。取締役の任期は定款その他の条件により異なる。取締役の任期(会社法332条)は株式会社の制度で、合同会社に任期の定めはない。合同会社でも業務執行社員・代表社員の変更は変更の登記が必要(会社法915条1項)。 |
| 本店移転登記 | 事象が起きたときの届出 | 会社法916条、会社法915条 | 移転日から2週間以内。管轄区外移転は旧・新管轄双方に申請。移転後に国税・都税・社会保険の所在地変更届も必要 |
| 資本金変更登記 | 事象が起きたときの届出 | 会社法449条以下(減少)、会社法第2編第2章(増資) | 増資は払込完了後2週間以内。減少は債権者保護手続き(最低1か月の公告・催告)完了後に登記 |
| 電気通信事業の届出 | 事象が起きたときの届出 | 電気通信事業法第16条 | 電気通信事業法16条1項の届出対象者は、電気通信事業を営もうとするときに総務大臣へ届け出る。 |
| 定時株主総会(+議事録の作成・保存) | 毎年の申告・届出 | 会社法296条1項(招集)/318条2項・319条2項(議事録・同意書面等の本店10年備置き)/976条8号・18号(過料) | 定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集する。株主全員が書面等で同意した場合は、株主総会の決議があったものとみなされる。株式会社を対象とする規定(合同会社には株主総会・取締役の任期の定めがない)。 |
| e-Tax 利用開始届出 | 設立時の届出 | 国税関係手続の電子化(国税庁) | 電子申告の前提。利用者識別番号を取得する。GビズIDプライムで法人利用が可能。設立届出書の電子提出前に完了させる。 |
| eLTAX 利用開始届出 | 設立時の届出 | 地方税共通納税システム | 地方税の電子申告の前提。都税事務所への設立届・法人都民税の申告・償却資産申告で使う。 |
| 法人税 中間申告 | 毎年の申告・届出 | 法人税法71条1項 | 中間申告が必要な法人は、原則として事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に提出する。 |
| 事前確定届出給与に関する届出書 | 事象が起きたときの届出 | 法人税法34条1項2号 | 役員賞与を事前確定届出給与として損金算入する場合は、株主総会等の決議日から1か月を経過する日と、事業年度開始日から4か月を経過する日のうち早い日までに届け出る。 |
| 消費税課税事業者選択届出書 | 事象が起きたときの届出 | 消費税法9条4項 | 適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出する(消費税法9条4項)。提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後について、免税事業者の規定が適用されなくなる(同項)。ただし、事業を開始した日の属する課税期間中に提出した場合は、その課税期間から適用される(同項かっこ書)。課税事業者となると消費税の納税義務が生じるため、納税見込額と適格請求書を発行する必要性を比較して判断する。 |
計 22 件。一次ソースへの直接リンクは各義務の解説ページに記載しています。