法人設立届出書(国税)
設立時の届出期限の考え方
法人設立届出書は、設立の日以後2か月以内に納税地の所轄税務署長へ提出する。
対象になる法人
本サービスは、この義務をプロファイルの条件で絞り込んでいません。 適用の有無は法人形態や事象によって異なります。下の根拠条文をご確認ください。
根拠条文
法人税法148条1項
提出先・提出方法
提出先: 納税地の所轄税務署(法人の所在地により異なります)
一次ソース
- https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034(確認日 2026-08-18)
- https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_2.htm(確認日 2026-08-18)
最終検証: 2026-08-18(Rule Set 改版 rs-e285f186b00e0dfe)/ 根拠条文: 法人税法148条1項
よくある質問
- 法人設立届出書(国税)の期限はいつですか。
- 法人設立届出書は、設立の日以後2か月以内に納税地の所轄税務署長へ提出する。 根拠条文: 法人税法148条1項/最終検証: 2026-08-18(Rule Set 改版 rs-e285f186b00e0dfe) 本情報は参考目的であり、法的アドバイスを構成するものではありません。期限・手続き内容は必ず一次情報(e-Gov等)で確認してください。
- 法人設立届出書(国税)の根拠となる法令は何ですか。
- 法人税法148条1項に定められています。 根拠条文: 法人税法148条1項/最終検証: 2026-08-18(Rule Set 改版 rs-e285f186b00e0dfe) 本情報は参考目的であり、法的アドバイスを構成するものではありません。期限・手続き内容は必ず一次情報(e-Gov等)で確認してください。
- 法人設立届出書(国税)はどこに提出しますか。
- 納税地の所轄税務署に提出します。提出先は法人の所在地により異なります。 根拠条文: 法人税法148条1項/最終検証: 2026-08-18(Rule Set 改版 rs-e285f186b00e0dfe) 本情報は参考目的であり、法的アドバイスを構成するものではありません。期限・手続き内容は必ず一次情報(e-Gov等)で確認してください。
- 法人設立届出書(国税)は電子申請できますか。
- https://www.e-tax.nta.go.jp/ から電子的に手続きできます。 根拠条文: 法人税法148条1項/最終検証: 2026-08-18(Rule Set 改版 rs-e285f186b00e0dfe) 本情報は参考目的であり、法的アドバイスを構成するものではありません。期限・手続き内容は必ず一次情報(e-Gov等)で確認してください。
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本情報は参考目的であり、法的アドバイスを構成するものではありません。期限・手続き内容は必ず一次情報(e-Gov等)で確認してください。
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