定時株主総会(+議事録の作成・保存)
毎年の申告・届出期限の考え方
定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集する。株主全員が書面等で同意した場合は、株主総会の決議があったものとみなされる。株式会社を対象とする規定(合同会社には株主総会・取締役の任期の定めがない)。
対象になる法人
本サービスは、この義務をプロファイルの条件で絞り込んでいません。 適用の有無は法人形態や事象によって異なります。下の根拠条文をご確認ください。
根拠条文
会社法296条1項(招集)/318条2項・319条2項(議事録・同意書面等の本店10年備置き)/976条8号・18号(過料)
提出先・提出方法
提出先: 社内手続き(役員変更があれば本店所在地の管轄法務局へ変更登記)(法人の所在地により異なります)
一次ソース
- https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC0000000086(確認日 2026-08-18)
- https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html(確認日 2026-08-18)
最終検証: 2026-08-18(Rule Set 改版 rs-e285f186b00e0dfe)/ 根拠条文: 会社法296条1項(招集)/318条2項・319条2項(議事録・同意書面等の本店10年備置き)/976条8号・18号(過料)
よくある質問
- 定時株主総会(+議事録の作成・保存)の期限はいつですか。
- 定時株主総会は毎事業年度の終了後一定の時期に招集する。株主全員が書面等で同意した場合は、株主総会の決議があったものとみなされる。株式会社を対象とする規定(合同会社には株主総会・取締役の任期の定めがない)。 根拠条文: 会社法296条1項(招集)/318条2項・319条2項(議事録・同意書面等の本店10年備置き)/976条8号・18号(過料)/最終検証: 2026-08-18(Rule Set 改版 rs-e285f186b00e0dfe) 本情報は参考目的であり、法的アドバイスを構成するものではありません。期限・手続き内容は必ず一次情報(e-Gov等)で確認してください。
- 定時株主総会(+議事録の作成・保存)の根拠となる法令は何ですか。
- 会社法296条1項(招集)/318条2項・319条2項(議事録・同意書面等の本店10年備置き)/976条8号・18号(過料)に定められています。 根拠条文: 会社法296条1項(招集)/318条2項・319条2項(議事録・同意書面等の本店10年備置き)/976条8号・18号(過料)/最終検証: 2026-08-18(Rule Set 改版 rs-e285f186b00e0dfe) 本情報は参考目的であり、法的アドバイスを構成するものではありません。期限・手続き内容は必ず一次情報(e-Gov等)で確認してください。
- 定時株主総会(+議事録の作成・保存)はどこに提出しますか。
- 社内手続き(役員変更があれば本店所在地の管轄法務局へ変更登記)に提出します。提出先は法人の所在地により異なります。 根拠条文: 会社法296条1項(招集)/318条2項・319条2項(議事録・同意書面等の本店10年備置き)/976条8号・18号(過料)/最終検証: 2026-08-18(Rule Set 改版 rs-e285f186b00e0dfe) 本情報は参考目的であり、法的アドバイスを構成するものではありません。期限・手続き内容は必ず一次情報(e-Gov等)で確認してください。
関連する届出(毎年の申告・届出)
株主1名でも招集義務がある(会社法296条1項)。株主全員の書面等による同意があれば会社法319条1項のみなし決議によることができ、その場合は同意の書面・電磁的記録を決議があったものとみなされた日から10年間本店に備え置く(会社法319条2項)。議事録も本店に10年間保存する(会社法318条2項)。 本情報は参考目的であり、法的アドバイスを構成するものではありません。期限・手続き内容は必ず一次情報(e-Gov等)で確認してください。
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